日記2.国際法と国内法(6/20)

試験勉強もかねて『講義国際法有斐閣pp105-132などを読んでいた。

 

岩沢国際法(執筆中?)では、「国際法と国内法の関係」は第3部「国際法の機能」に入るようで、今年度の授業ではこの分野は一部ではなく二部で扱われることになっていた。一元論や二元論といった論理的関係についての議論から、国際法の定義や性質に関わるとして総論に含ませるのではなく、特に国際法の国内法における実現という面に焦点を当てたことによるものなのだろう。個人的にも前者の議論にはあまり面白みがないというは共感する。(ただ気になるものとして、寺谷広司「『調整理論』再考」2015)

 

ドイツの議論として、承認法によって条約が国内法に変形されるという「変型Transformation理論」と、あくまで承認法は条約が国内で実施されることを命じるにすぎず、条約が国際法としての性質を保持するとする「採用Adoption理論」bzw.「実施Vollzug理論」という議論上の二項対立が紹介されていたが、Glaserが言及していたHarmonisierung als Überformung des nationalen Rechts (国内法の変形としての調和)はどうとらえればいいだろうかと考えていた。とりあえずは表面的な語義に沿って、条約の国内法への変型Transformationと、条約による国内法の変形Überformungと理解してみたが、どうなのだろうか。どうもすっきりしないので、これは頭に留めておいて、また後日考えることにする。